先日、ご葬儀を行ったお客様のお話です。打ち合わせが終わった後に親戚の方が亡くなって役所に死亡届を出すと、役所から銀行に連絡が入って預金がおろせなくなると言うお話をしていました。
これは、全く間違った話です。役所と銀行はつながってません。
銀行でストップする場合は、
●新聞のお悔みで確認した場合
●相続人が申告した場合になります。
その親戚の方に話を聞くと、以前やった葬儀社の方が教えてくれたと言っていましたが、葬儀社も会社によって経験と知識が違い、間違った情報をお客様に平気で教えている業者もあります。
やはり、葬儀会社はきちっと正しい事をアドバイスしてくれる経験豊富な葬儀会社に頼んだ方が良いと思います。