社会保険の被保険者または扶養家族が死亡した時は健康保険組合あるいは共済組合から埋葬料が支給されます。支払われる金額は被保険者が死亡した場合は標準報酬に日額の1ヶ月分(最低でも10万円)、扶養家族の場合は10万円になります。請求手続きは社会保険事務所あるいは健康保険組合・共済組合です。
手続きに必要な物
●健康保険証
●埋葬許可証又は死亡診断書のコピー
●印鑑
●振込先の口座番号