【札幌市】生活保護葬儀(葬祭扶助)手続き・範囲・戒名まで
札幌で生活保護を受給されている皆様にとって、もしもの時の葬儀にかかる費用は大きな不安の種かもしれません。
「生活保護を受けているけれど、葬儀はどうすればいいの?」「費用はどれくらいかかるのだろうか?」といった疑問をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。
札幌市では、生活保護法に基づく「葬祭扶助」制度を利用することで、経済的な負担を最小限に抑え、故人を丁重に見送ることが可能です。
こちらでは、札幌市における生活保護での葬儀(葬祭扶助)について、その申請方法から、制度で支援される費用の具体的な範囲、そして多くの方が気になる戒名についてまで、わかりやすく解説します。
葬儀に関する不安を解消し、安心して手続きを進めるための知識を皆様にお届けします。
生活保護葬儀の必要な手続き

札幌市で生活保護を受給されていた方がお亡くなりになり、葬儀を執り行う方が経済的に困窮している場合、葬祭扶助制度を利用できます。この制度は、生活保護法に基づき、葬祭を行うために最低限必要な費用を扶助するものです。この扶助を受けるためには、必ず事前の申請手続きが必要となります。適切な手続きを踏むことが、経済的な負担なく故人を見送るための第一歩となります。
申請者と窓口
葬祭扶助の申請は、原則として葬儀を執り行う方が行います。これは故人のご遺族(喪主や親族など)である場合が一般的ですが、身寄りのない方などの場合は、民生委員や施設長、自治体などが申請者となるケースもあります。申請窓口は、故人の住所地、または申請者の住所地を管轄する札幌市の各区役所にある保護課です。葬儀を行う前に、申請者がお住まいの区の保護課に相談・申請を行うことになります。
申請の時機と急迫時の対応
葬祭扶助の申請は、葬儀を行う前に保護課に対して行うことが原則です。これは、扶助の決定を受けてから葬儀を執り行う必要があるためです。しかし、予期せぬ状況で亡くなられた場合など、やむを得ず急迫した状況にある場合は、葬儀を行った後に申請が認められるケースもあります。ただし、これは例外的な対応となりますので、まずは亡くなられたら速やかに、葬儀を依頼する前に保護課へ相談することが最も重要です。
スムーズな手続きのために準備する書類
葬祭扶助の申請にあたっては、いくつかの書類が必要となります。一般的に求められるのは、故人の死亡診断書または死体検案書と、申請者の身分を証明できる書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)です。その他にも、故人の住民票や申請者の状況を確認するための書類などが必要となる場合があります。申請に必要な書類は状況によって異なるため、事前に保護課に問い合わせて確認しておくとスムーズです。
手続きの不安を軽減!葬儀社との連携
札幌市内には、生活保護葬(福祉葬)の取り扱いに慣れた葬儀社が多く存在します。これらの葬儀社は、葬祭扶助制度を熟知しており、申請手続きに関するアドバイスや、場合によっては申請書類の準備や提出のサポートを行ってくれます。保護課への連絡方法や必要書類の確認、葬祭扶助の範囲内で執り行える葬儀プランの提案など、手続きに関するさまざまな面で申請者を支援してくれるため、初めての方でも安心して手続きを進められます。
葬祭扶助申請のポイントと相談先
札幌市で生活保護葬儀を検討する場合、最も重要なのは「葬儀を行う前に、管轄の保護課に相談し、葬祭扶助の申請を行うこと」です。申請者となる方が、故人の住所地または自身の住所地の保護課に連絡を取り、制度の適用要件や手続きの詳細を確認しましょう。
手続きに不安がある場合や、迅速な対応が必要な場合は、生活保護葬の経験が豊富な葬儀社に相談することもお勧めします。保護課と葬儀社の両方と連携を取りながら進めることで、適切な手続きを行い、故人を滞りなく見送れます。
生活保護での戒名提供の流れ

札幌市で生活保護を受給されている方がお亡くなりになった際、葬儀費用についてご不安を感じる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、ご安心ください。「葬祭扶助」という公的な制度を利用することで、経済的な負担なく故人をお見送りすることが可能です。
この葬祭扶助制度は、生活保護法に基づき、経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することが困難な方のために設けられています。特に、故人に葬儀を行う扶養義務者がいない場合や、遺された金品だけでは葬儀費用を賄えない場合に適用されます(生活保護法第18条)。
では、具体的に札幌市の葬祭扶助では、どのような範囲の支援が受けられるのでしょうか。
葬祭扶助でまかなわれる基本的な内容
生活保護法第18条に定められている葬祭扶助の対象範囲は、以下の通りです。
- 検案
- 死体の運搬
- 火葬または埋葬
- 納骨その他葬祭のために必要なもの
札幌市独自の葬祭扶助支給基準(平成26年4月23日変更)
札幌市では、上記の基本的な内容に基づき、具体的な支給基準額が定められています。平成26年4月23日の変更以降、現在の葬祭扶助の支給上限額は206,000円となっています。
この上限額の範囲内で、以下の費用が支給対象となります。
- 葬儀自体にかかる費用(必要最低限の項目)
- 火葬場に支払う費用(上限600円)
- ご遺体の搬送にかかる費用(上限13,710円)
- 死亡診断書の取得などにかかる費用(上限5,250円)
特別基準について
特定の状況においては、上記の上限額を超える費用に対しても一部が特別基準として認められる場合があります。例えば、ご遺体搬送の距離が長く、運搬料が13,710円を超える場合、20,300円までの差額(最大6,590円)が加算される可能性があります。
死亡診断書等の費用が5,250円を超える場合も、特別基準が適用されることがあります。
これらの特別基準の適用については、個別の状況により判断されますので、事前に担当窓口にご確認ください。
セレモニーサポートでの生活保護葬の内訳
セレモニーサポートでは、葬祭扶助の範囲内で、故人を見送るために必要な最低限のサービスを提供しています。
セレモニーサポートが指定するホールでの、生活保護葬に含まれる主な項目は以下の通りです。
- 指定ホール利用
- お棺の準備
- お骨箱セット(分骨用含む)・位牌の準備
- ご遺体の保全に必要なドライアイス(2回分)
- ご遺体の搬送(病院~式場~火葬場)
- 故人のそばに飾る枕飾りの設置
- ローソク・線香セット
- 棺布団・防水シーツ
- 専門スタッフによる納棺処置(仏衣付き)
- 最後のお別れのための花
- 葬儀全体の進行をサポートするセレモニー担当者
これらの内容は、あくまで市区町村への葬祭扶助申請が受理された場合に、自己負担なく執り行える範囲となります。
生活保護での戒名提供の流れ
生活保護での葬儀(葬祭扶助)では、一般的に葬儀にかかる最低限の費用が支給されます。この「最低限の範囲」には、お寺様を呼んでの読経や、それに伴うお布施、そして「戒名」の費用は含まれていません。
参考資料に記載されているように、葬祭扶助で認められているのは、検案、遺体搬送、火葬または埋葬、納骨その他葬祭のために必要なもの、といった項目です。
葬祭扶助の範囲 | 含まれないもの(例) |
---|---|
検案 | お寺へのお布施 |
遺体搬送 | 戒名料 |
火葬または埋葬 | 飲食費 |
納骨その他葬祭に必要なもの | 通夜・告別式など一般的な葬儀形式にかかる費用 |
そのため、生活保護を利用して葬儀を行う場合、葬祭扶助の範囲内で戒名を受けることはできません。もし戒名を希望される場合は、別途ご自身で手配し、費用を負担する必要があります。
札幌での生活保護葬儀:葬祭扶助の申請・範囲・注意点まとめ
こちらでは、札幌市で生活保護を受給されている方が葬儀を行う際の「葬祭扶助」制度について解説しました。
この制度を利用することで、経済的な負担なく最低限の葬儀を執り行うことが可能です。申請は故人または申請者の住所地を管轄する市区町村の保護課で行い、火葬や埋葬など必要最低限の費用が扶助されます。ただし、豪華なオプションや戒名料などは自己負担となる場合があります。札幌市の葬祭扶助の支給基準や、具体的な支援内容、戒名に関する注意点についてご理解いただけたかと思います。
札幌市内・近郊で生活保護葬(福祉葬)を葬祭扶助で執り行っているセレモニーサポートへ、ご相談ください。
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